LSSの第12条は、個人または法人としての他の主体に対して報酬を受け取る形でサービスを提供する人々を社会保険の義務制度の対象としている。この規定は、雇用の形態や労働者と雇用主の法的性質に関係なく適用される。
一方で、UNAMの指導部門は、社会奉仕活動は学生にとって一時的であり、かつ、義務的な活動であると位置づけている。この活動を通じて、学生は学び取った知識を実際の現場で実践する機会を持つことができ、新しい専門的な知識やスキルを取得することができる。さらに、この活動は学生が卒業するための必須条件とされている。このため、学生と会社との間に形成される関係は、純粋な労働関係とは異なるものとして位置づけられている。
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