
メキシコでは、日本と同じように個人の所得税(通称 ISR:Impuesto de Sobre la Renta)を 雇用主(企業側)が、源泉して収めることになっております。但し、メキシコでは、給与額の低い従業員に対して、雇用補助(Subsidio al Empleo)というものが発生して、個人所得税の一部を国が負担してくれる制度があります。その結果、従業員が受け取る手取り額を増やすことが出来ます。しかし、例えば、退職金、長期勤続賞与、解雇補償金などの所得は、この制度の対象外とされています。また、フロンティア(国境地帯)での最低賃金は、原則として所得税の課税対象外とされています。この制度は、企業側にとってもデメリットがありませんので、しっかりと給与計算にミスがないように配慮する必要があります。
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