
メキシコにおける中古車販売に関して、印刷されたCFDI(Comprobante Fiscal Digital por Internet、電子請求書)の譲渡は、所有権の証明には適さないとされている。Código Fiscal de la Federación (CFF、連邦税法) の第14条第1項によれば、所有権の譲渡はデジタル文書で証明される必要がある。Servicio de Administración Tributaria (SAT、税務行政庁) の指導により、車両の販売には電子的なCFDIが必要であり、その印刷物の譲渡では所有権を証明できない。これは、電子文書と物理的な印刷物が同一の法的効力を持たないためである。
この問題について、商業実務では、車両の所有権譲渡を印刷されたCFDIの譲渡によって証明する慣習があるが、これは法的に適切ではない。SATは、デジタル化されたCFDIのみが正式な所有権譲渡の証明として認められるとし、印刷物の譲渡は無効であると強調している。これは、印刷物の複製が容易であり、法的な不確実性を招く可能性があるためである。

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