
2024年8月14日、メキシコ経済省(Secretaría de Economía)は、メキシコ・コロンビア自由貿易協定(TLC México-Colombia)の下での新たな貿易決定「Decisión No. 120」を官報で公表した。この決定は、特定の繊維製品および衣料品に対する関税優遇措置を規定するもので、これにより、非原産地材料を使用して製造されたこれらの製品が関税優遇を受けることが可能となる。
この措置は、2024年8月28日から2025年8月27日までの期間に適用され、対象製品には一定の条件を満たす必要がある。具体的には、該当する製品はコロンビアで完全に製造され、決定に定められた材料を使用しなければならない。これらの材料は、自由貿易地域外で生産されたものであるが、適用範囲内で許容される。
さらに、この措置は、メキシコとコロンビアの間で自由貿易協定に基づく特定の優遇関税の対象となる繊維製品および衣料品のリストを更新するものであり、メキシコがそれらの製品に対して適用する関税を、協定に基づく減免スケジュールに従って設定する。
メキシコ政府は、この措置が両国の貿易を促進し、特に繊維産業における協力を強化することを期待している。一方で、コロンビアは、これらの製品が協定の条件を満たしていることを保証するため、輸出者が適切な原産地証明を提出することを義務づける。
原産地証明は、製品が特定の関税分類に適合することを示すものであり、輸出者が複数の異なる分類に属する製品を輸出する場合、それぞれに対して別々の証明が必要である。この措置により、輸出品の透明性と信頼性が向上し、自由貿易協定の遵守が確保される。
メキシコは、この措置の下で、必要に応じてコロンビアからの追加情報を要求する権利を有しており、貿易の透明性と公正性を維持することを目指している。
今回の決定は、メキシコとコロンビアの経済関係の深化を示すものであり、特に繊維製品および衣料品の貿易において、両国間の協力をさらに促進することが期待されている。

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