税務行政サービス(Servicio de Administración Tributaria, SAT)は、商品の購入やサービスの提供に関するインターネット経由のデジタル税務領収書(CFDI)または請求書を要求する際に、税務識別カードや税務状況証明書を提供者に提供する必要はないと税務担当者に通知した。これは、2023年の税務雑則決議の第7の修正により公式連邦日報で公表された。
税務担当者が請求書を要求する場合、連邦税務登録(RFC)のキー、氏名または社名、税務住所の郵便番号、および該当する領収書の税務使用を口頭または書面で提供するだけである。請求書を通じて、個人および法人はSATに対して取引の存在を証明する。この文書には、取得された商品や提供されたサービスの説明、取引の日付、コスト、および対応する税金などの情報が含まれている。
SATは、そのポータルを通じて無料の請求サービスを提供している。また、昨年7月には、簡単かつ迅速に請求書を発行するためのツールとして「Factura SAT Móvil」というアプリケーションを税務担当者に提供した。
連邦税務コードによれば、請求書は電子ファイルで取引が行われる際に発行され、顧客が要求する場合は印刷された代表者に提供される。したがって、税務担当者にウェブサイトにアクセスして識別データを入力して税務領収書を生成するように求めることも、不適切な税務慣行である。
このように、SATは以下のような不適切な税務慣行を指摘している:
- 税務識別カードや税務状況証明書の提示を条件として請求書の発行を制約する。
- 店舗や商業施設での請求書の発行を拒否し、顧客にそれを生成する義務を移転する。
これらの慣行に関する苦情を提出するための連絡先として、SATは以下の方法を提供している:
- 電子メール:denuncias@sat.gob.mx
- SATの苦情および通報:55 8852 2222
- 国際:1 52 55 8852 2222
- SATのオフィスに設置されている赤い電話
- SATのポータルで請求書の調停サービスを参照する


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